赤い羽根共同募金
共同募金の意味と歴史
赤い羽根共同募金は、民間の運動として戦後直後の1947年(昭和22年)に、市民が主体の取り組みとしてスタートしました。
当初は戦後復興の一助として、戦後の打撃をうけた福祉施設を中心に資金支援する活動としての機能を果たしてきました。
その後、「社会福祉事業法(平成12年社会福祉法に改正)という法律をもとに「民間の社会福祉の推進」に向けて、社会福祉事業の推進のために活用されてきました。
そして60年以上たった今、社会が大きく変化する中で、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む、民間団体を支援する仕組みとして、また、市民のやさしさや思いやりを届ける運動として、共同募金は市民主体の運動を進めています。
赤い羽根共同募金は、市民自らの行動を応援する、「じぶんの町を良くするしくみ。」です。
シンボルは赤い羽根
「赤い羽根」は、共同募金のシンバルです。
日本で赤い羽根を使うようになったのは、1948年(昭和23年)からで、アメリカで水鳥の羽を赤く染めて使うことを参考にして、日本でも赤い羽根がシンボルとして使われてきました。
共同募金の仕組み
募金の約70%は、あなたの町を良くするために 使われています。
誰かのためにと思って募金をしたら、じぶんたちの町のための、募金でもありました。
町のみんなで集めた募金は、じぶんの町を良くする活動に使われています。
助成額を決めてから募金(寄付)を集める仕組みです。
共同募金は、地域ごとの使い道や集める額を事前に定めて、募金を募る仕組みです。これを「計画募金」と呼び、「助成計画」を明確にすることにより、市民の理解と協力を得やすくしています。また「助成計画」があるからこそ、1世帯当たりの目安額などを定めて募金を集めることができます。もっとも、寄付は寄付する方の自由ですから、目安額はあくまで目安に過ぎません。(地域によってその額や方法に違いがあります)
地域で集めた募金は、集めた地域で使われています。
集まった募金の約70%は、募金をいただいた地域で使われています。残りの30%は、みなさんの住んでいる市区町村を超えた広域的な課題を解決するための活動に、都道府県の範囲内で使われています。
災害にも共同募金は使われています。
大規模な災害が起こった際のそなえとして、各都道府県の共同募金会では、募金額の一部を「災害等準備金」として積み立てています。この積み立ては、大規模災害が起こった際に、災害ボランティア活動支援など、被災地を応援するために使われています。
募金運動期間は、10月1日から12月31まで
毎年1回、全国いっせいに募金活動が行われます。この募金地域で生活する為の福祉事業財源として活かされています。
税制優遇について
寄付金については、次のような税法上の優遇措置があります。
・法人税を納める法人は、寄付金額全額が損金算入できます。
・個人の場合は【所得税】「所得控除」または「税額控除」のどちらか一方を選択できます。
所得控除 寄付金額(所得の40%を限度)-2千円=所得控除額
税額控除 {寄付金額(所得の40%を限度)-2千円}×40% ただし、税額控除額は
その年分の所得税額に25%が限度となります。
【住民税】{寄付金額(所得の30%を限度)-2千円×10%=税額控除額
※確定申告の際は、共同募金会の領収書を添付してください。